富山県パラスポーツ指導者協議会

規約

富山県障がい者スポーツ指導者協議会会則

 

第1章 総 称

(名称及び事務局)

第1条 この会は、富山県障がい者スポーツ指導者協議会(以下「協議会」という。)と称し、協議会の事務局を会長宅に置く。

 

(目 的)

第2条 協議会は、障がい者スポーツ指導者(以下「指導者」という。)相互の連絡を密にし、指導者の資質の向上と親睦を図るとともに、活動を促進し、障がい者スポーツの普及・発展に寄与・推進する事を目的にする。

 

(事 業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成する為に、次の事項を行う。

(1)スポーツ教室及び各種大会等の支援・協力

(2)障がい者スポーツに関する調査・研究活動

(3)障がい者スポーツ指導者の資質向上の為に各種講習会・研修会等の開催

(4)その他、協議会の目的を達成するに必要な事項

 

 

第2章 組織及び役員・理事・会員

(構 成)

第4条 協議会は、本協議会の目的に賛同し、次の各号のいずれかに該当する者を会員として組織する。

(1)富山県内に在籍又は、勤務する公益財団法人日本障がい者スポーツ協会公認障害者スポーツ指導員

(2)障がい者スポーツ指導員養成講習会の全日程を終了した者

(3)上記の資格を有し。当協議会の定める会費を納めた者

(4)障がい者スポーツに関わりのある団体に所属する者

 

(役 員)

第5条 協議会に、次の役員・理事を置く。

(1)会 長  1名

(2)副会長  3名程度

(3)顧 問  若干名

(4)理 事  10名程度(部会長3名、副部会長)

(5)事務局  事務局長 1名・次長若干名

(6)会計   1名

(7)監 事 2名

 

(役員・理事の選任)

第6条 会長は、任期満了に合わせて会長選考委員会(各部会長を中心に副部会長)を招集し、委員会は、会長を選考し、理事会にて報告、推薦を受ける。また、推薦受けた会長は、副会長、事務局長を選任する。

2 会長選考委員会は、総会で選考過程を報告する。推薦された会長は、副会長、事務局長を選任・報告し合わせて承認を得る。

3 理事(部会長、副部会長)・事務局次長及び会計は、会長が任命し総会で報告する。

4 監事、顧問は、会長が選任し総会で報告する。

 

(役員の職務)

第7条 会長は、協議会を代表し会務を統括する。

また、公益財団法人日本障がい者スポーツ指導者協議会・北信越ブロック協議会の役員となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時、または、欠けた時は、その任務を代行する。

3 顧問は、協議会の諮問に応じるものとし総会及び理事会に出席して意見を述べる事ができる。

4 部会とは、協議会の目的遂行の為、第12条の部会を置き事業の達成にあたり必要な事項を検討、立案し中心となって実行する。

5 事務局は、会長の指示により会議の招集の連絡、資料の作成、運営及び進行する。

また、第一項の連絡・渉外を担当する。

6 会計は、協議会の会務業務を担当する。

7 監事は、協議会の業務及び会計に関して監査する。

 

(任 期)

第8条 役員・理事の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 役員・理事に欠員が生じた時は、それを補充し、期間は前任者の残任期間とし、後任者は理事会で承認を得る。

3 役員・理事は、任期満了後においても、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。

 

第3章 会 議

(総 会)

第9条 総会は、日程を理事会で決定し、年1回会長が招集する。但し、会員の半数以上(委任状を含む)の出席をもって成立とする。

2 会長が必要と認めた時、または、会員の3分の1以上から会議の目的事項を明示して請求があった時は、会長は臨時総会を招集しなければならない。

3 総会は、次にあげる事項について審議し決定する。

(1)事業計画に関する事

(2)予算および決算に関する事

(3)この会則の制定および改廃に関する事

(4)その他、協議会の運営に関する重要な事項

4 総会の議事は、出席者の過半数の決議をもって決定し、可否同数の場合は、議長の決定す

るところによる。(但し、役員、理事に議決権はないものとする。)

5 議長は、総会の出席者の中から選出する。

 

(理事会)

第10条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。

2 理事の3分の1以上から会議の目的事項を明示して請求があった時は、会長は臨時理事会

を招集しなければならない。

3 理事会の議事は、出席者の過半数の決議をもって決定し、可否同数の時は、議長の決定するところによる。

4 理事会は、この会則で定める目的、協議会の事業、運営に関する重要事項を検討および討議し総会に提出する。

5 議長は、事務局長が行う。

 

(役員会)

第11条 役員会は、協議会の目的遂行に関する事業の運営にあたり、部会からの事業計画案を協議、承認し部会の運営をサポートする。

 

(部 会)

第12条 部会は、次の部会を置く事とする。

1 指導部会

各施設に赴き出前教室としてスポーツ教室を開催し障がい者スポーツの普及振興にあたる。

2 情報部会

会員に対し資質、知識、技能を研鑽する必要な情報の収集、提供にあたる。

3 研修部会

会員に対して新たな資質、知識、技能を習得する場を提供する。

4 各部会は、常に相互に連携を持って事業にあたるものとする。

5 必要に応じて特別部会を設ける事が出来る。

 

第4章 会 計

(会 計)

第13条 協議会の会計は、会員からの会費、補助金、助成金、寄付金その他の収入をもって充てる。

 

(会 費)

第14条 会員は、年会費として 1,000円を納めるものとする。

 

(会計年度)

第15条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第5章 補 則

(弔慰規定)

第16条 本会の役員・理事が死亡した場合は弔意を表す。

(詳細については、役員会で決める事とする。)

 

(委 任)

第17条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が役員会、理事会に提案し決議を受けて決定するほか、重要事項は総会にて審議し決定する。

 

附 則

1 この会則は、平成9年4月1日から施行する。

2 会則一部改正 平成13年4月22日から適用

3 会則一部改正 平成15年5月11日から適用

4 会則一部改正 平成18年5月 6日から適用

5 会則一部改正 平成20年5月10日から適用

6 会則一部改正 平成24年5月 5日から適用

7 会則一部改正 平成26年5月 3日から適用

8 会則一部改正 平成27年3月28日から適用

9 会則一部改正 平成28年5月 7日から適用